「フリーランス新法とはなに?難しくてよくわかんないのでわかりやすく教えてほしい」

「フリーランス新法は下請法とどう違うの?」

2024年11月1日から施行されるフリーランス新法とはどういった内容なのでしょうか。

いろいろ解説しているサイトもありますが、「わかりにくい」「もっと簡潔に教えてほしい」「わかったけれど下請法とどう違うのか教えてほしい」と思うかたもいますよね。

この記事では、フリーランス新法についてわかりやすく解説したあとに、下請法との違いや2024年11月からどのように変わっていくのかについてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

フリーランス新法とは

フリーランス新法とはどういった法律なのでしょうか。フリーランス新法は、フリーランスとして働く個人を保護することを目的に2024年11月から執行される法律です。わかりやすくまとめると、フリーランスが正当な契約条件や報酬支払いを受けることを法的に保証するものです。

近年、インターネットの普及により、さまざまな働きかたができるようになり、フリーランスで働く人々が増加してきました。その結果、従来の労働法ではフリーランスとして働く人々をカバーしきれず、トラブルや不正な扱いが問題視されてきました。

従業員とは異なりフリーランスは、労働法による保護が限定的で労働条件や報酬面で不安定な立場にあることが多いのが現状です。

起こりやすい具体的なトラブル

  • 業務内容の変更
  • 契約の不透明さ
  • 契約書が存在しない
  • 報酬の未払い
  • 報酬の支払いの遅延

こういったトラブルを今後は未然に防ぐために、フリーランス新法が執行されることになりました。

フリーランス新法の適用対象は?

では、フリーランス新法の具体的な適用対象はどの範囲なのでしょうか?

フリーランス新法の適用対象は、以下の通りです。

フリーランス(個人事業主)

業務委託契約を結んで仕事をする個人事業主が対象となります。これには、ITエンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタントなど、多岐にわたる職種が含まれます。

副業・兼業の個人

正社員やアルバイトとして働きながら、副業や兼業で業務委託契約を結んで仕事をしている個人も対象に含まれます。

請負契約または委任契約で業務を行う個人

企業や団体と請負契約または委任契約を締結して仕事を行う個人が該当します。

この法律は、フリーランスとして働く個人が安心して仕事を行えるように、取引の公正化や報酬の支払いに関する規定を設けています。特に、不当な取引条件の強要や報酬の遅延などを防ぐための措置が含まれており、個人事業主として働く方々の権利を保護することを目的としています。

フリーランス新法の適用対象まとめ

  • 対象者: フリーランスとして業務を行う個人
  • 発注者との間に業務員としての雇用関係がなく、業務委託契約や請負契約に基づいて働く人
  • ※従業員を利用しない
  • ※週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者
  • 対象外: 法人(資本金1000万を含む)
  • ※個人事業主は適応外

ここでポイントとなるのは、受注する側は、個人経営またはフリーランスで、仮に会社を持ってても従業員がいない一人社長でも対象となりますが、従業員がいると対象外となります。

業務委託契約と請負契約の違い

  • 業務委託契約: こういう期間や内容での働きをお願いしますという業務を委託すること
  • 請負契約: 自分が請け負った成果物に納品に対して成果が保証されるもの

また、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。

フリーランス新法による発注側の義務項目は?

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

発注業者のパターン

発注者は法人であることを前提に、3つのパターンによって項目が変わります。

  • パターン① 従業員がいない
  • パターン② 従業員がいる
  • パターン③ 従業員がいて、なおかつ発注者に一定期間以上業務を委託する

すべての発注業者の義務項目

文章や書面による取引条件の明示

  • 業務内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 発注事業者とフリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付受領日
  • 給料を受領する場所
  • 検査完了日(あれば)
  • 現金以外の支払いの場合、報酬の支払いに関する必要事項

パターン②と③の発注業者の義務項目

報酬の支払い期日の設定・期日内の支払い

発注した納品物を受け取ってから60日以内に報酬支払い日を設定し、支払うこと

募集情報の的確表示

  • 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはいけない
  • 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

ハラスメント対策にかかわる体制整備

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化
  • 方針の周知と啓発
  • 相談や苦情に対応し、適切に対応するために必要な体制の整備を行う
  • ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

パターン③の発注業者の義務項目

禁止行為

フリーランスに対し1か月以上の業務を委託した場合、次の7つの行為をしてはならない

  1. 受領拒否
  2. 報酬の減額
  3. 返品
  4. 買いたたき
  5. 購入・利用の強制
  6. 不当な経済上の利益提供要請
  7. 不当な給付内容の変更とやり直し

育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスに対し6か月以上の業務を委託した場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるようにフリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければならない。

やむを得ず必要な配慮を行えない場合は、その理由に対して説明が必要となる。

中途解除等の事前予告・理由開示

フリーランスに対し6か月以上の業務を中途解除したり更新しないこととしたりする場合

  • 原則として30日前までに予告しなければならないこと
  • 予告の日から解除日までにフリーランスからの理由の開示請求があった場合には、理由の開示を行わなければならない

また、法的拘束力はないですが、新法と合わせて労働環境の改善と見直しがフリーランスガイドラインによって推奨されています。

今回のフリーランス新法によって、発注側に義務とされる項目が出てきますが、発注者の条件によっては義務化されていない項目もあるので、下記の項目は問題ないか、自分でも確認して労働環境を適切に守りましょう。

  • 契約書の作成を推奨する
  • 口頭契約を避ける
  • 報酬の支払い期日を明確にする(60日以内)
  • 業務内容の明確化

フリーランス新法に違反するとどうなるの?

フリーランス新法に違反した場合、発注元に何か罰則はあるのでしょうか。

フリーランス新法の違反があった場合は、オンラインで行政機関に訴えることができます。訴えの内容に基づき担当省庁が調査の上、企業に勧告し、従わない場合は50万円以下の罰金となります。

フリーランスで働いていて、「この内容は法律違反なのかどうか判断しにくい」「労働環境に困っている」「報酬が遅延している」など困っているけれど、企業には相談しにくいという場合は、フリーランストラブル110番に相談できます。

弁護士会への電話またはメールでの相談が可能なのでお困りの方は、こちらに相談してみてください。

フリーランストラブル110番

フリーランス新法と下請法の違いとは?

フリーランス新法と下請法にはどんな違いがあるのでしょうか。

簡単にまとめると、発注する側が資本金1000万を超えていれば、受注側が法人・個人を問わず下請法が適応されていました。

今回のフリーランス新法は、発注する側・受注する側の資本金の条件が入っていないため、下請法に入っていなかった資本金1000万以下の発注者も対象となります。

下請法が適応となる条件

取引内容親事業者の資本金規模下請け業者(個人を含む)
物品の製造および修理委託、一部の情報成果物および役務提供委託3億円超3億円以下(1000万超 → 3億円以下 / 1000万以下)
上記以外の情報成果物および役務提供委託5000万超5000万以下(1000万超 → 5000万以下 / 1000万以下)

下請法で禁止されている行為

フリーランス新法では、フリーランスで働く人の「人権」を守ってくれていますが、下請法では、「取引」の内容を保護してくれているとイメージしていただくとわかりやすいかと思います。

下請法で禁止されている項目を詳しく見てみましょう。

  1. 買いたたきの禁止
  2. 下請代金の減額の禁止
  3. 納品物の受領拒否と不当返品の禁止
  4. 物の購入矯正・役務の利用強制の禁止
  5. 有償支給原材料等の大家の早期決済の禁止
  6. 割引困難な手形の交付の禁止
  7. 不当な経済上の利益の提供要請の禁止

買いたたきの禁止

親会社が立場を利用して限度を超えた低価格で下請け業者に発注することは買いたたきとみなされ、NGとされています。

使い叩きにあたるかどうかは、著しく低い価格かどうか、不当に定めていないかで判断することとされています。具体的には、下請け業者の事業を十分に考慮し協議を尽くして決めたかどうかがポイントとなります。

下請代金の減額の禁止

発注時に決められた金額から一定額を原資て支払うことを禁止としています。名目や方法、金額を問わず、下請事業者との合意があっても下請法の違反となるため、発注者は理由を提示されたとしても、発注書面に記載された金額からの減額に応じてはいけません。

納品物の受領拒否と不当返品の禁止

下請事業者に責任がないにもかかわらず、納品物の受け取り拒否や受け取った後の返品は禁止行為です。また、検査を行っていないにも関わらず、検査をしたと偽り返品することや受領後6か月を超えての返品も禁止行為です。

また、不当な費用発注の取り消しや、内容の変更、やり直しも禁止です。

物の購入矯正・役務の利用強制の禁止

正当な理由なしに、物品や役務を矯正して下請業者に購入させることは禁止されています。親事業者の取り扱いの有無にかかわらず、すべての商品が対象です。また、保険やリース、インターネットのプロバーダーなどのサービスも含まれます。

有償支給原材料等の大家の早期決済の禁止

有償支給する原材料等で下請け業者が物品の製造などを行っている場合、使用した下請け代金の支払い日より早く対価を支払わさせることは禁止です。

割引困難な手形の交付の禁止

手形で下請け代金を支払う場合、金融機関で割引を受けることが困難な手形を発行しないこと。

不当な経済上の利益の提供要請の禁止

親事業者が、現金やサービス、協賛金などの利益を提供させて下請事業者の利益を不当に害することを指します。

下請法における支払い・書面交付の義務

さらにフリーランス新法と同様に、「支払い期日の制定」「発注内容を書面にして交付」も義務づけられています。

支払い期日の制定

親事業者は検査の有無にかかわらず発注した納品物の受領から60日以内にできる限り短い期間で支払い期日を定める。

もし支払いがなかった場合、納品物の受領から60日を経過してから払われるまでの期間の日数に応じて、延滞利息(年率14.6%)を支払う義務があります。

発注内容を書面にして交付

トラブルを未然に防ぐために発注相手にたいして明確に発注内容を明記した書類を交付すること。発注したら直ちに発注書面を交付する義務があり、違反した場合は50万円以下の罰金があります。

発注書面の内容は下記12項目が定められています。

  1. 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
  2. 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
  3. 下請事業者の給付の内容
  4. 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)
  5. 下請事業者の給付を受領する場所
  6. 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日
  7. 下請代金の額(算定方法による記載も可)
  8. 下請代金の支払期日
  9. 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
  10. 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
  11. 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
  12. 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日及び決済方法

フリーランスになるメリットはあるのか?

フリーランス新法が定められ、フリーランスとして働きやすい環境が法律としてできますが、フリーランスになるメリットとデメリットはきちんと押さえておきましょう。

フリーランスになるメリット

  • 働き方が自由
  • 労働時間の規制がない

フリーランスの一番のメリットは、働き方が自由で労働時間の規制がないことです。自分のライフスタイルに合わせて働き方を決められます。時間管理やタスク管理が自身でできる人や、プライベートな時間を大切にしたい人に向いています。

フリーランスになるデメリット

  • 有給休暇がない
  • 社会保険(国民健康保険と国民年金)が全額負担
  • 最低賃金の保証がない
  • 確定申告は自身で申請する
  • 労災保険はフリーランス新法により任意となる

フリーランスになることで、会社が保証してくれている福利厚生などがなくなるため、有給がなくなったり社会保険が全額負担となります。また、一番大変なのは確定申告を自分で申請することです。会社員であれば、会社に必要書類を申請すると対応してくれますが、フリーランスの場合は、ご自身での申請が必要になるため、期日に余裕をもって申請しましょう。

また、今回のフリーランス新法により労災保険は任意となるため、ご自身の仕事内容に合わせて決めましょう。

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