「来月からプロジェクトが凍結になりました」。参画3か月目のPMOが、定例会の終わりにそう告げられました。契約は6か月で結んだはずでした。残りの3か月分は、どうなるのでしょうか。
答えは契約書の数行で決まります。請負なのか準委任なのか、準委任だとしても報酬が稼働に払われるのか成果に払われるのか。民法とフリーランス法の条文が、途中で止まったときに手元に残る金額の根拠を分けています。
PMO案件の契約形態は準委任が基本。ただし準委任は一つではない
民法は、仕事の完成を約束して結果に報酬を払う契約を請負(第632条)、法律行為の委託を委任(第643条)、法律行為でない事務の委託を準委任(第656条)と定めています。PMOやコンサルの業務委託が準委任で結ばれることが多いのは、プロジェクトの成否を一人で背負う組み立てが実態に合わないからです。
IPAと経済産業省の情報システム・モデル取引・契約書(第二版)も、要件定義や企画の段階を準委任型と位置づけ、企画段階は成果物を事前に特定できないため請負に馴染まないと解説しています。アジャイル開発版は、準委任契約が前提だと明記しています。
ただし、PMOという職務そのものに契約形態を割り当てた公的資料は見当たりません。法令が「PMOだから準委任」と決めているわけではなく、契約書に何がどう書かれているかで決まります。
契約書全体をどこから読むかはフリーランスが契約で絶対に確認すべき5つのポイントにまとめました。準委任だと分かった時点では、まだ半分です。報酬が何に払われるかまで見ておかないと、途中で終わったときの計算が立ちません。
準委任には報酬の型が2つある
民法は委任について、特約がなければ報酬を請求できないという建て付けを取っています(第648条第1項)。契約書に定めがなくても、やり取りの経緯から合意があったといえれば請求はできますが、契約書が遅れたまま稼働を始めれば立証は面倒です。着手が先行しがちな案件ほど、報酬の定めがどの書面のどこにあるのかを先に押さえておきたいところです。
そのうえで、準委任の報酬には二つの型があります。稼働した期間や割合に応じて払われる履行割合型(第648条第2項・第3項)と、成果に対して払われる成果完成型(第648条の2)です。
履行割合型は、業務にあたった分に払われる
第648条第2項は、報酬を受ける場合でも委任事務を履行した後でなければ請求できないとしたうえで、ただし書で「期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する」としています。月額固定のPMO契約は、この期間で報酬を定めた形にあたります。月が終われば、その月の報酬を請求できる。稼働そのものが報酬の対象です。
成果完成型は、成果の引渡しと報酬が結び付く
一方、第648条の2第1項はこう定めます。「委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない」。2020年4月施行の改正民法で新設された条文です。
アセスメント報告書の提出をもって報酬が発生する。PMO標準のテンプレート一式を納めて初めて支払われる。こうした形が成果完成型で、名前は準委任でも報酬の発生条件は請負に近づきます。
契約書のどの文言で型が決まるか
見分けるには、報酬条項が何に掛かっているかを読みます。「月額◯◯円とし、当月分を翌月末日までに支払う」なら期間に対する報酬で、履行割合型。「本件成果物の検収完了をもって、報酬◯◯円を支払う」なら成果に対する報酬で、成果完成型です。
紛らわしいのは、報告書の提出義務と報酬条件が別々に書かれている場合です。月額報酬とは別に「受託者は毎月末に月次報告書を提出する」とあるだけなら、報告書は業務の一部であって報酬の条件ではありません。「月次報告書の提出をもって当月分の報酬が発生する」なら、提出が支払いの条件です。成果物、納品、検収といった語が報酬条項に掛かっているかどうかが分かれ目になります。
PMOの業務は、この判別が難しい部類です。週次定例の運営、進捗管理、課題管理表の更新、関係部署との調整。どれも形の残るものが出ます。課題管理表の更新が業務内容の欄に書かれているだけなら役務の提供ですが、成果物一覧が別紙で添付され、その検収が報酬の条件になっているなら成果完成型に寄ります。現場でやる作業が同じでも、契約書の構成が違えば背負うものが変わります。
プロジェクトが途中で止まったとき、報酬はどこまで残るか
冒頭の問いに戻ります。残り3か月分の報酬をそのまま請求できる契約は、まずありません。手元に残るのは稼働した3か月分を土台にした報酬で、それが全額になるかは類型によります。残り3か月分は、報酬ではなく解除に伴う損害の賠償として一部を求める余地があるかという別の土俵に移ります。
途中で終わること自体は、民法の側からはどちらの類型でも止められません。請負では第641条が「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と定め、準委任では第651条第1項が「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」としています。どちらも任意規定なので、契約書で解除の手続や予告期間を定めて縛ることはできます。
ただし民法の外に、もう一枚あります。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)第16条第1項は、特定業務委託事業者が継続的業務委託に係る契約を解除しようとする場合、少なくとも30日前までに予告しなければならないと定めています。契約期間の満了後に更新しない場合も対象です。継続的業務委託にあたる期間は政令が6か月以上としているので(施行令第3条)、6か月契約のPMO案件はこの枠に入ります。契約書に「一定の事由があれば事前予告なく解除できる」と書かれていても、公正取引委員会と厚生労働省の考え方は、それだけで予告が不要になるわけではないとしています。予告がいらないのは、災害その他やむを得ない事由で予告が困難な場合など、厚生労働省令が定める場合に限られます。
つまり、予告さえ踏めば発注側は契約を終わらせられます。問題は、切られた側に何が残るかです。
| 状況 | 請負 | 履行割合型の準委任 | 成果完成型の準委任 |
|---|---|---|---|
| 発注側が途中で解除した | 仕事の結果のうち可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬(第641条・第634条)。第641条は損害を賠償して解除すると定めている | 既にした履行の割合に応じた報酬(第651条第1項・第648条第3項) | 可分な部分で委任者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬(第651条第1項・第648条の2第2項による第634条の準用) |
| 発注側の責めに帰することができない事由で続けられなくなった | 可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬(第634条第1号) | 既にした履行の割合に応じた報酬(第648条第3項第1号) | 可分な部分で委任者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬(第648条の2第2項による第634条第1号の準用) |
| 自分から解除した | 民法に請負人の都合による任意解除の規定はない。契約書の解除条項次第 | いつでも解除できる(第651条第1項)。既にした履行の割合に応じた報酬は残る(第648条第3項第2号)。ただし相手方に不利な時期なら損害賠償(第651条第2項)。やむを得ない事由があったときは賠償の義務を負わない | 同左 |
発注側から切られたとき
請負の第634条で可分かどうかを問われるのは、投じた工数ではなく仕事の結果のほうです。履行割合型の準委任なら第648条第3項がもっと素直で、可分性も相手の利益も問われません。
見落とされやすいのが成果完成型です。成果に報酬を払う約束なのだから、成果が出なければ一円も出ない。そう読んでしまいそうになりますが、第648条の2第2項は第634条を準用しています。可分な部分の成果で委任者が利益を受けるなら、その割合に応じて請求できる。3か月分の中間成果物がクライアントの手元で使われているなら、そこが請求の根拠です。
ただし条文が言うのは「利益の割合に応じて」までで、投じた工数の全額ではありません。可分といえるか、相手が利益を受けているか、割合をどう見るか。どれも個別の事情で判断されます。履行の割合を何で測るかも、第648条第3項は割合とだけ書いており、稼働時間とも工程の進捗とも読めます。
止まった理由によって、根拠になる条文が変わる
PMO案件が終わる理由は、いくつかの型に分かれます。予算が凍結された。担当役員が交代して方針が変わった。上位ベンダーとの契約が切れて玉突きで終わった。どれも自分の落ち度ではありませんが、法的な位置づけまで同じとは限りません。
発注側が自らの判断で打ち切ったのであれば、請負なら第641条、準委任なら第651条第1項の解除にあたります。第641条は損害を賠償して解除すると書いており、準委任でも相手方に不利な時期なら第651条第2項が働きます。ただし第651条第2項にはただし書があり、やむを得ない事由があったときは賠償の義務を負いません。このただし書は準委任の側にだけ置かれていて、第641条にはありません。凍結がやむを得ない事由にあたるかは事情によりますが、当たらないなら、割合に応じた報酬に加えて損害の賠償を求める余地があります。
発注側の責めに帰することができない事由で続けられなくなった場合は、解除ではなく履行不能の問題です。請負なら第634条第1号、履行割合型の準委任なら第648条第3項第1号が、部分的な報酬請求を認めています。
同じ「プロジェクト中止」でも、経営判断か外部要因かで根拠にする条文が変わる。だから終了の連絡を受けたら、理由をメールや議事録の形で残す意味があります。理由は請求もできます。フリーランス法第16条第2項は、予告の日から契約が満了する日までの間に解除の理由の開示を請求すれば、特定業務委託事業者は遅滞なく開示しなければならないとしています。開示の方法は厚生労働省令が定めており、書面の交付、ファクシミリ、電子メール等が挙げられています。
自分から降りるときは対称ではない
準委任なら第651条第1項で、受任者の側からも解除できます。ただし第2項は、相手方に不利な時期に解除したときは損害を賠償しなければならないとしています。やむを得ない事由があったときは、この限りではありません。プロジェクトの山場で抜ければ、不利な時期にあたる可能性があります。
報酬のほうは切り捨てになりません。第648条第3項第2号は「委任が履行の中途で終了したとき」とだけ定めており、誰が終わらせたかを条件にしていません。自分から降りても、既にした履行の割合に応じた報酬は請求できます。賠償の話と報酬の話は別立てです。
請負はさらに非対称です。第641条は注文者にだけ与えられた解除権で、請負人の都合による任意解除の規定は民法にありません。認められているのは、注文者が破産手続開始の決定を受けた場合(第642条)のような限られた場面です。請負で降りたいなら、まず契約書の解除条項を見ることになります。
月の途中で終わったときの計算は、法律ではなく契約書が決める
条文が「割合に応じて」で止まる以上、その割合を何で測るかは契約書の側に書いておくしかありません。
PMO案件では、月額報酬に稼働時間の下限と上限を設ける精算幅の条項が置かれることがあります。仮に月額80万円、下限140時間・上限180時間の契約が、稼働15日で終了したとします。精算幅も日割りで按分する読み方なら、その月は下限70時間・上限90時間の枠なので、72時間稼働していれば減額は生じません。精算幅を月単位のまま据え置く読み方をされると、140時間に68時間足りないぶんを控除単価で引かれます。同じ稼働でも、請求額がまるで違ってきます。参画初月の日割りは決めてあるのに最終月の扱いが書かれていない契約書は、珍しくありません。入るときの計算だけが用意されていて、出るときの計算がない。契約書を読むときの盲点です。
請負と準委任で、成果物責任の重さが違う
途中で終わらなかった場合にも、類型の差は効きます。納めたものに問題が見つかったとき、何を背負うかです。
請負は、直せ・減額しろ・賠償しろまで来る
請負で納めたものが契約の内容に合っていなかったとき、発注側は直してくれと求め、報酬を減らせと言い、損害の賠償を請求し、契約そのものの解除まで求められます。売買の節の規定が売買以外の有償契約に準用されるためで(第559条)、請負は仕事の結果に対して報酬を支払う有償契約なので、原則としてその対象です。
制限もあります。第636条は、種類または品質に関する不適合が、注文者の供した材料の性質や与えた指図によって生じたものなら、注文者はこれらの請求ができないとしています(請負人が不適当と知りながら告げなかったときは別)。渡された前提や指示に無理があると気づいたら、その時点で書面に残しておく実務上の意味は、ここにあります。
期間の制限もあります。第637条第1項は、種類または品質に関する不適合を注文者が知った時から1年以内に通知しなければ請求できなくなるとしています。起算点が引渡し時ではなく知った時である点は、読み違えやすいところです。この1年は任意規定で、実務では「検収完了後6か月以内」と短く定める契約もあります。受託する側には短いほうが有利なので、請負で契約するなら確かめておきたい条項です。
準委任は、結果ではなく過程を問われる
準委任で負うのは、第644条の善管注意義務です。「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」。求められているのは事務の処理であって、成果が出ることではありません。
これはPMOの働き方に直結します。計画どおりに進まなかったこと自体で責任を問われるのではなく、専門家として尽くすべき注意を尽くしたかが問われます。裏を返せば、リスクの指摘、エスカレーション、判断の記録といった過程の痕跡が、そのまま自分の防御になります。議事録や課題管理表は、運営の道具であると同時に、義務を果たした証跡でもあります。
成果完成型を選んでも、この点は変わりません。第648条の2第2項が準用しているのは第634条であって、請負の章に置かれた第636条や第637条ではないからです。成果に報酬を払う有償契約である以上、第559条を通じて売買の契約不適合責任が及ぶ余地までは残りますが、中心の義務は善管注意義務であって、請負のような仕事の完成義務ではありません。
エージェント経由なら、契約は誰と誰の間にあるのか
エージェントを介して参画するとき、契約書に押印する相手は、実際に働く現場の企業ではありません。エージェントと自分の間に業務委託契約があり、エージェントとエンド企業の間には別の契約がある。二本の契約が連なった状態です。
この構造は、義務の所在に影響します。エンド企業の担当者から「来月で終わりにしたい」と言われても、自分の契約の相手方はエージェントです。報酬を請求する先も、条件の変更を交渉する先も、契約を結んだ相手になります。エージェントを挟む仕組みそのものはなぜ優秀なPMほどエージェントを使うのか?案件獲得の裏側で扱っています。
支払期日には、この連鎖を踏まえた規定があります。フリーランス法第4条第1項は、報酬の支払期日を、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならないとしています。PMOのように役務の提供を委託された場合の起算点は、給付を受領した日ではなく、役務の提供を受けた日です。義務を負う特定業務委託事業者は、従業員を使用する個人事業者か、役員が2人以上いるか従業員を使用する法人(第2条第6項)。受け手の特定受託事業者は、その裏返しで従業員を使用しない個人などを指します(第2条第1項)。
公正取引委員会と厚生労働省の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」は、連続して提供される役務について、月単位で設定した締切対象期間の末日に役務が提供されたものとして扱うことを認めています。ただし、締切対象期間で報酬を払う合意と報酬額か算定方式が第3条第1項の通知に明記され、連続する役務が同種であることの3点が要ります。月額と業務内容が通知に書かれた月末締めのPMO契約なら、その月末が起算点です。
再委託には第4条第3項の特例があり、元委託業務の対価の支払期日から起算して30日以内で、かつできる限り短い期間内という定め方が認められています。ただし、再委託した特定業務委託事業者が第3条第1項の通知で、公正取引委員会関係の施行規則第4条が挙げる3つの事項、すなわち再委託である旨、元委託者を識別できるもの、元委託業務の対価の支払期日を伝えていた場合に限られます。エージェントが元請けからの入金日を基準に支払期日を決めるなら、この3点を最初に伝えている必要があります。通知にこれがないまま支払いが遅いなら、原則の第4条第1項に照らして確認する余地があります。フリーランス法は電磁的方法での明示も認めているので、紙の契約書だけでなく、条件を伝えてきたメールも確認の対象です。
契約の相手方が変わる場面も、考えておく価値があります。エージェントとエンド企業の契約が終われば、その先にある自分の契約も続けられません。この連鎖は、さきほどの30日前予告にも顔を出します。厚生労働省令第4条第2号が、元委託業務に係る契約が解除されて再委託業務の大部分が不要になった場合を、予告のいらない場合に挙げているからです。裏返すと、上流の契約が生きているのにエージェント側の判断で終わらせるなら、原則どおり予告が必要になります。終了を告げられたら、上流で何が起きたのかを聞いておく意味は、ここにもあります。
もう一つ。フリーランス法の適用は、契約が請負か準委任かでは変わりません。対象は契約の名称や民法上の類型ではなく、物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供といった行為の種類で決まります。ただし役務の提供なら、支払期日の起算点が提供を受けた日になり、第5条第1項(1か月以上の業務委託が対象)が禁じる行為のうち受領拒否と引取り(返品)は適用されません。
契約書のどこを見て、何を直してもらうか
見るべきは、契約書の3か所です。報酬の型は、報酬条項が期間に掛かっているか、成果物や検収に掛かっているか。中途解約時の清算は、期間の途中で終わったときの計算方法と、精算幅がある契約なら最終月の精算幅を按分するかどうか。責任の範囲は、不適合の通知期間と、発注側の提供資料や指示に起因する場合の扱いです。
とくに中途解約時の清算が空白だと、条文の「割合に応じて」だけが頼りになり、金額は交渉で決まります。民法の規定は当事者の合意で変えられる任意規定が多く、契約書の記載が優先するからです。
条項がないこと自体が、いちばん揉める原因になります。第651条第2項の損害賠償にしても、何がいくら損害にあたるかは条文に書かれていません。だからこそ、契約の段階で決めておける項目があります。最低契約期間を置く。中途解約の予告期間を、フリーランス法が定める30日前より長く取れないか交渉する。中途終了時の精算方法を書く。
修正を求めるときは、相手を疑う言い方より、決まっていないことを埋める言い方が通ります。「中途で終了した場合の当月分の精算方法を、契約書に明記していただけますか」「本件は履行割合に応じた報酬という理解でよいか、確認させてください」。どちらも落ち度を指摘する文ではなく、抜けを埋める依頼です。
とはいえ、契約形態そのものを変えてもらう交渉は、個人では動かしにくいのが実際のところです。報酬額の調整と違って、発注側の法務や調達の基準に触れるため、担当者の一存では決まりません。相手の社内でどこまでが変更可能かを知っている第三者が間に入るかどうかで、通り方が変わります。
まとめ 準委任契約と請負契約の違いは、終わり方に効いてくる
- PMO案件で多い準委任には履行割合型と成果完成型があり、報酬の発生条件が違います
- 準委任の中途解約で請求できる報酬の範囲は、履行割合型なら第648条第3項、成果完成型なら第648条の2第2項、請負なら第634条が根拠になります
- 条文が定めるのは割合に応じてというところまでで、実際の金額は契約書の清算条項が決めます
準委任契約と請負契約の違いは、順調に進んでいる案件では表に出ません。効いてくるのは、プロジェクトが止まったときと、条件が変わったときです。条文を覚える必要はありません。自分の契約が履行割合型なのか成果完成型なのか、途中で終わったときの計算方法が書いてあるか。確かめるのはこの2点です。
次の契約書に目を通すとき、報酬条項の数行だけでも読み返してみてください。そこで引っかかる点が出てきたときに、自分ひとりで発注企業に切り出すか、間に入る相手がいる状態で切り出すかで、通り方は変わります。offeeerでは、PMO・PM案件を中心に、プロとして腰を据えて成果を出す業務委託案件を扱っています。報酬の型や中途解約時の清算といった条件の確認から発注企業との調整まではコーディネーターが間に入るため、参画したあとは案件そのものに集中できます。案件が途切れないための設計は「案件が途切れる不安」をなくすフリーランスPMの営業戦略でも扱っています。
出典・参考文献
- 民法 | e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 | e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025 - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 | e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200 - 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60200000003 - 厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000100094 - 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日、改正令和7年10月1日) | 公正取引委員会・厚生労働省
https://www.jftc.go.jp/file/fl_jftcmhlwguidelines.pdf - フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/ - 情報システム・モデル取引・契約書 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
https://www.ipa.go.jp/digital/model/index.html - 情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
https://www.ipa.go.jp/digital/model/agile20200331.html - 情報システム・モデル取引・契約書(第二版) | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)・経済産業省
https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html



